給付金の支給
会員の資格を取得した日以降 会員及び家族の方でお祝いごとやお見舞いごとなどがあった場合、給付金を支給します。
対象者の家族は同居に限ります
給付金の内容
給付の事由 | 金額 | 事実を証明する書類等(コピー可) | |
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結婚祝金 | 会員が結婚 | 20,000円 | 1.戸籍謄(抄)本または婚姻届受理証明書 2.うぇるびぃ奈良所定の変更届 |
結婚記念祝金 | 会員の婚姻期間が満25年経過 | 10,000円 | ●満25年経過後に発行された戸籍謄(抄)本 |
出産祝金 | 会員又は会員の配偶者が出産 ※1児につき1件です。 |
10,000円 | 1.戸籍謄(抄)本または母子手帳の出生届済証明書 2.うぇるびぃ奈良所定の変更届 ※夫婦とも会員の場合・・・どちらかで請求 (登録家族に追加するため) |
入学祝金 | 会員の子が小学校及び中学校に入学 | 5,000円 | 次のいずれか1つ ●就学もしくは入学通知書 ●在学を証明できるもの(在学証明書、生徒手帳) |
二十歳祝金 | 会員が満20歳 | 10,000円 | 生年月日が確認できるもの ●保険証、運転免許証等 |
還暦祝金 | 会員が満60歳 | 10,000円 | |
古希祝金 | 会員が満70歳 | 10,000円 | |
喜寿祝金 | 会員が満77歳 | 10,000円 | |
傘寿祝金 | 会員が満80歳 | 10,000円 | |
死亡弔慰金 | 会員 (通常) |
50,000円 | 1.死亡事項記載の戸籍謄本 (会員と受取人の続柄が確認できるもの) 2.受取人の身分証明書 3.うぇるびぃ奈良所定の登録取消届(原本) |
会員 (不慮の事故) |
100,000円 | 1.死亡事項記載の戸籍謄本 (会員と受取人の続柄が確認できるもの) 2.受取人の身分証明書 3.死亡診断書または死体検案書 4.うぇるびぃ奈良所定の登録取消届(原本) |
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配偶者 | 30,000円 | 1.住民票 (対象者・会員・続柄が記載されたもの) ※続柄記載のない時、会員との続柄が確認できる書類 (戸籍謄本など)が必要 2.うぇるびぃ奈良所定の変更届 |
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父母 | 10,000円 | 1.住民票 (対象者・会員・続柄が記載されたもの) ※続柄記載のない時、会員との続柄が確認できる書類 (戸籍謄本など)が必要 2.うぇるびぃ奈良所定の変更届 |
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子 (死産及び7日内の早期新生児死亡を含む) |
20,000円 | 1.住民票 (対象者・会員・続柄が記載されたもの) ※続柄記載のない時、会員との続柄が確認できる書類 (戸籍謄本など)が必要 (死産の場合は医師の証明書、死産証書など) 2.うぇるびぃ奈良所定の変更届 |
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障害見舞金 | 会員が入会後に疾病又は負傷により身体に障害が残ったとき | 1~3級 60,000円 |
1.身体障害者手帳 2.医師の診断書 |
4~6級 30,000円 |
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傷病見舞金 | 会員が入会後に傷病により連続して休暇を取ったとき (同一傷病による見舞金は年度で1回限り) |
14日以上 10,000円 |
次のいずれか1つ(傷病名、期間の記載が必要) ●医師の診断書 ●入院証明書または入院の領収書 ●健康保険傷病手当金支給申請書 |
30日以上 15,000円 |
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90日以上 20,000円 |
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永年在会 慰労金 |
会員が、会員としての資格を取得した月から、 継続して資格を保有したとき | 5年 5,000円 |
1.うぇるびぃ奈良から自動的に各事業所の指定口座に一括して振り込みさせていただきます。 ※会員から請求していただく必要はありません。 2.各事業所宛に給付対象者一覧表を送付します。 振り込み確認のうえ、該当会員に給付金をお渡しください。 |
10年 8,000円 |
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20年 15,000円 |
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30年 20,000円 |
請求方法
給付金請求書にご記入のうえ、事実を証明する書類等を添付し、うぇるびぃ奈良へ請求してください。
- 請求期間は、事由発生日から6ヵ月以内です。
- 結婚・出産・死亡等の理由で登録家族に変動が生じた場合は、変更届も忘れずに提出してください。
- 会員本人の死亡弔慰金については、遺族の請求となります。その場合、順位は次の通りです。給付金請求書の会員氏名は、受取人の氏名を記入してください。
(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹
※給付の請求は、給付金請求書1枚に1件ずつご記入ください。
受領方法
受付から1ヵ月程度でご指定口座へ振り込みます。
※口座内容に相違がある場合、手数料のご負担が必要となる場合がありますのでご注意ください。
注意事項
死亡弔慰金、障害見舞金、傷病見舞金については、その発生原因に災害救助法が適用されたときには、除外します。
虚偽その他の不正行為により給付金を受領したときは、返還していただくことになります。