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給付金の支給

会員の資格を取得した日以降  会員及び家族の方でお祝いごとやお見舞いごとなどがあった場合、給付金を支給します。

給付金の内容
給付の事由 金額 事実を証明する書類等
結婚祝金 会員が結婚したとき 20,000円 1.戸籍謄(抄)本又は、婚姻届受理証明書
2.うぇるびぃ奈良所定の変更届
結婚記念
祝金
会員の婚姻期間が満25年に達したとき 10,000円 ●満25年に達した日以降交付の戸籍謄(抄)本
出産祝金 会員または会員の配偶者が出産したとき
※1回の出産で、2人以上出産したときは1児につき1件です。
10,000円 1.戸籍謄(抄)本又は、母子手帳の出生届済証明書
2.うぇるびぃ奈良所定の変更届
※夫婦とも会員の場合・・・どちらかで請求
 (登録家族に追加するため)
入学祝金 会員の子が小学校及び中学校に入学したとき 5,000円 次のいずれか1つ
●就学もしくは入学通知書
●在学を証明できるもの(在学証明書、生徒手帳の写し)
二十歳祝金 会員が満20歳に達したとき 10,000円 健康保険証又は免許証の写し
還暦祝金 会員が満60歳に達したとき 10,000円
古希祝金 会員が満70歳に達したとき 10,000円
喜寿祝金 会員が満77歳に達したとき 10,000円
傘寿祝金 会員が満80歳に達したとき 10,000円
死亡弔慰金 会員が死亡したとき 50,000円 1.死亡事項登載の戸籍謄本
2.受取人の印鑑登録証明書
3.うぇるびぃ奈良所定の登録取消届
会員が不慮の事故で死亡したとき 100,000円 1.死亡事項登載の戸籍謄本
2.受取人の印鑑登録証明書
3.死亡診断書又は、死体検案書
4.うぇるびぃ奈良所定の登録取消届
会員の配偶者が死亡したとき 30,000円 1.住民票謄本(死亡者・続柄も記載)
※但し続柄記載のない時、会員との続柄が確認出来る書類 (戸籍謄本など)も合わせて必要
2.うぇるびぃ奈良所定の変更届
父母が死亡したとき
(会員の同居の父母)
10,000円 1.住民票謄本(死亡者・続柄も記載)
※但し続柄記載のない時、会員との続柄が確認出来る書類 (戸籍謄本など)も合わせて必要
2.うぇるびぃ奈良所定の変更届
会員の子が死亡したとき
(死産及び7日内の早期新生児死亡を含む)
20,000円 1.住民票謄本(死亡者・続柄も記載)
※但し続柄記載のない時、会員との続柄が確認出来る書類 (戸籍謄本など)も合わせて必要
(死産の場合は医師の証明書又は死産届受理証明書)
2.うぇるびぃ奈良所定の変更届
障害見舞金 会員が入会後に疾病又は負傷により
身体に障害が残ったとき
1~3級
60,000円
1.身体障害者手帳の写し
2.医師の診断書
4~6級
30,000円
傷病見舞金 会員が入会後に傷病により連続して休暇を取ったとき
(同一傷病による見舞金は年度で1回請求限り)
14日~
10,000円
1.医師の診断書
事業主の証明(給付金請求書内)
30日~
15,000円
90日~
20,000円
永年在会
慰労金
会員が、会員としての資格を取得した月から、 継続して資格を保有したとき 5年
5,000円
1.うぇるびぃ奈良から自動的に各事業所の指定口座に一括して振り込みさせていただきます。
※会員から請求していただく必要はありません。
2.各事業所宛に給付対象者一覧表を送付します。
振り込み確認のうえ、該当会員に給付金をお渡しください。
10年
8,000円
20年
15,000円
30年
20,000円
請求方法

給付金請求書に記入捺印のうえ、事実を証明する書類等を添えてうぇるびぃ奈良へ請求してください。

  1. 請求期間は、事由発生日から6カ月以内です。
  2. 結婚・出産・死亡等の理由で登録家族に変動が生じた場合は、変更届も忘れずに提出してください。
  3. 会員本人の死亡弔慰金については、遺族の請求となります。その場合、順位は次の通りです。
    (1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹

※給付の請求は、請求書1枚に1件ずつご記入ください。

受領方法

ご指定の預金口座へ振り込みます。

注意事項

死亡弔慰金、障害見舞金、傷病見舞金については、その発生原因に災害救助法が適用されたときには、除外します。
虚偽その他の不正行為により給付金を受領したときは、返還していただくことになります。